従来原則として250%定率法採用していた資産について、平成24年4月1日以降取得分につき200%定率法に変更(250%定率法選択も可能)
2012年 2月
従来7年間繰越し可能だった欠損金の有効期間を9年に延長。そのかわり繰越控除限度額を所得金額の80%に限定
①普通法人等の一般寄付金限度額の計算のみなおし(資本金を有するもの)
改正前:((期末資本金等の額×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100))×1/2
改正後:((期末資本金等の額×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100))×1/4
②普通法人等の一般寄付金限度額の計算のみなおし(資本金を有しないもの)
改正前:(所得の金額×2.5/100)
改正後:(所得の金額×1.25/100)
③特定公益増進法人等に対する限度額のみなおし
改正前:((期末資本金等の額×2.5/1000)+(所得の金額×2.5/100))×1/2
改正後:((期末資本金等の額×3.75/1000)+(所得の金額×6.25/100))×1/4
貸倒引当金の適用業種を、銀行・保険会社・中小企業に限定(3年にわたり引当限度額を漸減)
更正の請求期間が5年に延長
非居住者が確定申告する対象となるのは、国内源泉所得あるもののみです。この場合納税代理人を選任しておく必要があります。 詳細はこちら
以下のように法人税率が引き下げに
普通法人:30%→25.5% 中小法人:22%~30%→19%~25.5% 公益法人等:22%→19%
国外関連者に対する支払利子のうち、純支払利子が調整所得の50%を超える部分については損金不算入
いわゆる9号買換(個人・法人)について、「土地等」の範囲を面積300㎡以上のものに限定する
確定申告(所得税)で社会保険料控除をするとき、若干注意しておくポイントがあります。 詳細はこちら
上場株式等の譲渡損が生じた場合、配当との損益通算ができる制度があります。
一定の上場株式などの配当(平成21年1月1日以降にうけとるもの)について申告分離課税で確定申告するか、特定口座での受け取りを指定すると上場株式等の譲渡損との通算ができます。
年末時に時価で5000万円以上の国外資産を有する個人の調書の提出義務づける制度
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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