申告後、一定の特殊事情が生じると還付の対象になる場合があります。 詳細はこちら
法人税の節税
倒産防止共済(経営セーフティ共済)が、以下のように改正されました。 詳細はこちら
雇用促進計画の受付が8月1日より開始されました。 詳細はこちら
土地と建物を一緒に取得する場合、それぞれの取得原価は合理的に配分した金額となります。(実務的には消費税額が契約書で明記されているなら、建物の価額はこれを逆算すれば出てきます)
なおいっしょに取得した建物を、1年以内に取り壊す場合は注意が必要です。 詳細はこちら
技術提供を行っている会社(例:設計事務所)では、いくつかの案件を担当して継続的にそれらを得意先に納品している業務形態が多いと思われます。原則論でいえば、作業にかかっているが未納品の案件についての原価は「仕掛品」となり、納品時まで経費処理できません。しかし、税務には特例があります。 詳細はこちら
一般的に会社では固定給について「20日〆の当月25日払い」など、締日を設定していることが多いようです。これを利用して大幅に節税しましょう。 詳細はこちら
自動車を取得したとき、ディーラーから明細が送られてきますが、この処理は悩むところです。 詳細はこちら
ホームページの作成費用については、一般的に一時の損金として処理されると考えられています。 詳細はこちら
かつては長期逓増保険という保険商品に節税効果がありました。決算で利益が出過ぎるとこの保険にはいり節税を行って、後に役員が退職するとき解約返戻金と役員退職金をぶつけて利益の平準化を図る手法が一般的でした。 詳細はこちら
会社で決算が赤字になったとき、税金対策としてはどのように処理するのがベストでしょうか?「節税」とは違った視点で考えてみる必要があります。 詳細はこちら
教習所の収益計上時期ですが、以下のように実態にあわせて考えるのが原則となっています。 詳細はこちら
デパートなどテナント出店している会社では、比較的短い期間に改装を行うことが多いとおもいます。
そんなときに、この条文を活用すればうまく節税ができます。 詳細はこちら
不動産オーナーの方は、不動産所得に所得税が課税されます。
ところが管理会社を設立すればその所得の一部を管理会社に移管することができ、節税効果が期待できます。 詳細はこちら
いまは減損会計が会計基準により適用強制されています。減損会計によれば、遊休設備の評価損計上が強制されていますが、税法では減損という概念はありません。
しかし、有姿除却という減損に似た制度があります。これに該当すれば物理的に除却をしなくても除却損が計上できます。 詳細はこちら
アパレルというと季節商品を取り扱う都合上「今シーズンで売れ残った季節商品は、ほとんど価値がない」ということがあります。これに対応した税法の条文があり、活用すればうまく節税ができます。 詳細はこちら
そこそこのメーカーさんにいくと、だいたい標準原価を使って原価計算をやっているとおもいます。
この原価計算をするときに、実際原価との差額(いわゆる原価差額ですね)が発生します。 詳細はこちら
よくタックスヘイブン(租税軽減国)への会社設立や投資話がネットで流れています。たしかにシンガポールや香港などでは、日本の1/2~1/3の実効税率で課税が終了してしまいます。
ところが、一筋縄にいかないのが国際税務の世界なのです。 詳細はこちら
従業員を雇った場合には、かならず労働保険に加入する義務が生じます。
労働保険料には雇用保険部分があり、事業主と雇用者でそれぞれ一定の割合を負担しています。 詳細はこちら
同族会社等では、会社と役員の間の貸付金というのはよくあると思います。ただ、各種規制上(とりわけ税法上)は十分気を付けておきたい事項でもあります。 詳細はこちら
通常、法人が私学に寄付をしても「その他の寄付金」ということで、損金算入限度額がかなり制限されてしまいます。
ところが、受配者指定寄付金(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)という形式をとれば、指定寄付金に該当し全額損金算入となります。 詳細はこちら
法人税の申告書は、決算日後2ヶ月以内に提出が義務づけられています。
ではこれをすぎてしまった場合、どうなるのでしょうか? 詳細はこちら
思ったより会社で利益が出過ぎてしまった・・というときは、決算賞与を利用しましょう。
決算賞与といっても、すぐ払うわけではなく未払の状態でも以下の要件を満たせば、決算において経費として処理できます。 詳細はこちら
普通、法人税の申告期限といえば決算日後2ヶ月となっています。(したがいまして、3月決算の会社なら5月末日が申告期限です)
結構時間があるように思えますが、それでもいつも忙しい会社さんでは申告期限ぎりぎりに提出してしまう・・ということもあるようです。2回連続して期限後申告となると、最悪青色申告の取り消し処分を受ける危険性もあります。 詳細はこちら
倒産防止共済(セーフティーネット共済)という制度があります。
これを利用すると、支払った金額が全額損金として処理できます。
しかも数年据え置いてから解約すれば、全額戻ってきます(戻ってきた金額は全額益金となりますが)ので、生命保険をつかった節税より有利に節税ができます。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
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