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印紙税の節税

印紙税の税額表

平成21年4月1日現在の印紙税の税額表です。

番号 文書の種類 印紙税額(1通又は1冊につき)
1

1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書

(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。 

(例) 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書

(例) 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など

3 消費貸借に関する契約書

(例) 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など

4 運送に関する契約書

(注) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。 

(例) 運送契約書、貨物運送引受書など

記載された契約金額  
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円
1千万円超5千万円以下 2万円
5千千万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
※不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税が軽減されます。
主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの
2

請負に関する契約書

(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 

(例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

記載された契約金額  
1万円未満 非課税
1万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 1千円
300万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円
1千万円超5千万円以下 2万円
5千万円超1億円以下 6万円
1億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 20万円
10億円超50億円以下 40万円
50億円超 60万円
契約金額の記載のないもの 200円
※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税が軽減されます。
主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの
3

約束手形又は為替手形

(注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 

2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除きます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 

※以下のものは記載された手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上は印紙税額が200円です。
1)一覧払のもの、2)金融機関相互間のもの、3)外国通貨で金額を表示したもの、4)非居住者円表示のもの、5)円建銀行引受手形表示のもの

※社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形の印紙税額は200円です。

記載された手形金額  
10万円未満 非課税
10万円以上100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
主な非課税文書

  1. 記載された手形金額が10万円未満のもの
  2. 手形金額の記載のないもの
  3. 手形の複本又は謄本
4

株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券

(注) 出資証券には、投資証券を含みます。 

記載された券面金額  
500万円以下 200円
500万円超1千万円以下 1千円
1千万円超5千万円以下 2千円
5千円超1億円以下 1万円
1億円超 2万円
注)株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。 
主な非課税文書

  1. 日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
  2. 譲渡が禁止されている特定の受益証券
  3. 一定の要件を満たしている株式の分割等、単元株式数の変更に伴い平成21年3月31日までに新たに作成する株券等
  4. 一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続きに伴い新たに発行する株券
5

合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書

(注) 1.株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。 

2.株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割契約書に限ります。 

4万円
6

定款

(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。 

4万円
主な非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
7

継続的取引の基本となる契約書

(注) 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。 

(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など

4千円
8

預金証書、貯金証書

200円
主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
9

貨物引換証、倉庫証券、船荷証券

(注) 1.法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 

2.倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。 

200円
主な非課税文書:船荷証券の謄本は非課税
10

保険証券

200円
11

信用状

200円
12

信託行為に関する契約書

(注) 信託証書を含みます。 

200円
13

債務の保証に関する契約書

(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 

200円
主な非課税文書:「身元保証ニ関スル法律」に定める身元保証に関する契約書
14

金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

200円
15

債権譲渡又は債務引受けに関する契約書

記載された契約金額  
1万円未満 非課税
1万円以上 200円
契約金額の記載のないもの 200円
主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの
16

配当金領収証、配当金振込通知書

記載された配当金額  
3千円未満 非課税
3千円以上 200円
配当金額の記載のないもの 200円
主な非課税文書: 記載された配当金額が3千円未満のもの
17

1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書

(注) 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。 

2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 

(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など

 

記載された受取金額  
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1千円
500万円超1千万円以下 2千円
1千万円超2千万円以下 4千円
2千万円超3千万円以下 6千円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円超 20万円
受取金額の記載のないもの 200円

2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書

(例) 借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など

記載された受取金額が
3万円未満のもの
非課税
1通につき 200円
受取金額の記載のないもの 200円
主な非課税文書

  1. 記載された受取金額が3万円未満のもの……具体例はこちら
  2. 営業に関しないもの
  3. 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書
18

預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳

1年ごとに 200円
主な非課税文書

  1. 信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
  2. 所得税が非課税となる普通預金通帳など
  3. 納税準備預金通帳
19

消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳

1年ごとに 400円
20

判取帳

1年ごとに 4千円
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労働者派遣契約と印紙税

労働者派遣契約書は、収入印紙を貼る必要はありません。 詳細はこちら

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印紙の貼り忘れに注意!

印紙の貼り忘れは、3倍も印紙税が取られます。十分気を付けましょう。 詳細はこちら

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印紙税の人的非課税

営業にかかわる受取書(売上金の領収書等)は、印紙税の課税文書となっています。しかしたとえ売上金の領収書でも、それを作成する人が誰かによって印紙税がかからない場合があります。 詳細はこちら

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注文請書と印紙税

注文請書は契約の成立を証する書面です。 詳細はこちら

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請負契約書と委任契約書の違い

請負契約書は、一般的に印紙税の対象となります。一方で委任契約書は印紙税の対象となりません。両者の違いはどこにあるのでしょうか? 詳細はこちら

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請負契約書と売買契約書の違い

請負契約書は印紙税の課税対象となります。一方、売買契約書は(不動産など印紙税法で列挙されたものを除き)印紙税の課税対象外です。では「これこれこういうものを作ってくれ」という契約(製作物供給契約)は、どちらになるのでしょうか? 詳細はこちら

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niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


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プロフィールはこちら

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業

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