源泉所得税を払いすぎたとき(年末調整で還付超過額がでた場合もふくむ)にすべき対応はどのようになるのでしょうか? 詳細はこちら
税理士の知恵袋
申告後、一定の特殊事情が生じると還付の対象になる場合があります。 詳細はこちら
設立登記をおこなっただけで事実上営業活動をしていない法人の場合、実質的に営業活動を開始して課税売上があったときから課税期間の開始日となります。 詳細はこちら
倒産防止共済(経営セーフティ共済)が、以下のように改正されました。 詳細はこちら
雇用促進計画の受付が8月1日より開始されました。 詳細はこちら
家賃の支払いはすべて支払調書を提出する必要があると考えておられる人もおおいですが、原則として個人に対するものだけが対象です。 詳細はこちら
たとえば個人の測量士への支払いは、源泉徴収の対象となり法定調書の作成・提出が必要になります。では測量会社など法人への支払い(源泉徴収不要)の場合、法定調書は作成・提出は必要なのでしょうか? 詳細はこちら
昨年度と本年度の年末調整の相違点としては、長期優良住宅の新築等をした方の住宅借入金等特別控除の特例が創設されたことが挙げられます。
年末調整の対象とならない人や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出は、早めに対応することが望ましいようです。 詳細はこちら
年末調整の還付額は、従業員・役員に返還されるので、税務署への源泉税の支払額から相殺されます。この金額が多くなり相殺しきれない場合は、どのように処理すればいいのでしょうか? 詳細はこちら
平成21年4月1日現在の印紙税の税額表です。
| 番号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通又は1冊につき) | |
|---|---|---|---|
| 1 |
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書(注) 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権を言います。 (例) 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(例) 土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など 3 消費貸借に関する契約書(例) 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など 4 運送に関する契約書(注) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含みません。 (例) 運送契約書、貨物運送引受書など |
記載された契約金額 | |
| 1万円未満 | 非課税 | ||
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | ||
| 10万円超50万円以下 | 400円 | ||
| 50万円超100万円以下 | 1千円 | ||
| 100万円超500万円以下 | 2千円 | ||
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 | ||
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 | ||
| 5千千万円超1億円以下 | 6万円 | ||
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | ||
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | ||
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | ||
| 50億円超 | 60万円 | ||
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | ||
| ※不動産の譲渡に関する契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税が軽減されます。 | |||
| 主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの | |||
| 2 |
請負に関する契約書(注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踏家、テレビジョン放送の演技者(演出家・プロデューサー)がその者として役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。 (例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など |
記載された契約金額 | |
| 1万円未満 | 非課税 | ||
| 1万円以上100万円以下 | 200円 | ||
| 100万円超200万円以下 | 400円 | ||
| 200万円超300万円以下 | 1千円 | ||
| 300万円超500万円以下 | 2千円 | ||
| 500万円超1千万円以下 | 1万円 | ||
| 1千万円超5千万円以下 | 2万円 | ||
| 5千万円超1億円以下 | 6万円 | ||
| 1億円超5億円以下 | 10万円 | ||
| 5億円超10億円以下 | 20万円 | ||
| 10億円超50億円以下 | 40万円 | ||
| 50億円超 | 60万円 | ||
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | ||
| ※建設工事の請負契約書のうち記載された契約金額が1,000万円を超えるものについては、印紙税が軽減されます。 | |||
| 主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの | |||
| 3 |
約束手形又は為替手形(注) 1.手形金額の記載のない手形は非課税となリますが、金額を補充したときは、その補充をした人がその手形を作成したものとみなされ、納税義務者となります。 2.振出人の署名のない白地手形(手形金額の記載の無いものは除きます)で、引受人やその他の手形当事者の署名のあるものは、引受人やその他の手形当事者がその手形を作成したことになります。 ※以下のものは記載された手形金額が10万円未満は非課税、10万円以上は印紙税額が200円です。 ※社債等を担保として日本銀行が行う買入オペーレーションの対象手形の印紙税額は200円です。 |
記載された手形金額 | |
| 10万円未満 | 非課税 | ||
| 10万円以上100万円以下 | 200円 | ||
| 100万円超200万円以下 | 400円 | ||
| 200万円超300万円以下 | 600円 | ||
| 300万円超500万円以下 | 1千円 | ||
| 500万円超1千万円以下 | 2千円 | ||
| 1千万円超2千万円以下 | 4千円 | ||
| 2千万円超3千万円以下 | 6千円 | ||
| 3千万円超5千万円以下 | 1万円 | ||
| 5千万円超1億円以下 | 2万円 | ||
| 1億円超2億円以下 | 4万円 | ||
| 2億円超3億円以下 | 6万円 | ||
| 3億円超5億円以下 | 10万円 | ||
| 5億円超10億円以下 | 15万円 | ||
| 10億円超 | 20万円 | ||
|
主な非課税文書
|
|||
| 4 |
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託の受益証券(注) 出資証券には、投資証券を含みます。 |
記載された券面金額 | |
| 500万円以下 | 200円 | ||
| 500万円超1千万円以下 | 1千円 | ||
| 1千万円超5千万円以下 | 2千円 | ||
| 5千円超1億円以下 | 1万円 | ||
| 1億円超 | 2万円 | ||
| 注)株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払込金額に株数(口数)を掛けた金額を券面金額とします。 | |||
|
主な非課税文書
|
|||
| 5 |
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書(注) 1.株式会社、有限会社、合名会社、合資会社又は相互会社の合併契約書に限ります。 2.株式会社又は有限会社の分割契約書又は分割契約書に限ります。 |
4万円 | |
| 6 |
定款(注) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立の時に作成される定款の原本に限ります。 |
4万円 | |
| 主な非課税文書:株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの | |||
| 7 |
継続的取引の基本となる契約書(注) 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。 (例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など |
4千円 | |
| 8 |
預金証書、貯金証書 |
200円 | |
| 主な非課税文書:信用金庫その他特定の金融機関が作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの | |||
| 9 |
貨物引換証、倉庫証券、船荷証券(注) 1.法定記載事項の一部を欠く証書で類似の効用があるものを含みます。 2.倉庫証券には農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券は含みません。 |
200円 | |
| 主な非課税文書:船荷証券の謄本は非課税 | |||
| 10 |
保険証券 |
200円 | |
| 11 |
信用状 |
200円 | |
| 12 |
信託行為に関する契約書(注) 信託証書を含みます。 |
200円 | |
| 13 |
債務の保証に関する契約書(注) 主たる債務の契約書に併記するものは除きます。 |
200円 | |
| 主な非課税文書:「身元保証ニ関スル法律」に定める身元保証に関する契約書 | |||
| 14 |
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 |
200円 | |
| 15 |
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 |
記載された契約金額 | |
| 1万円未満 | 非課税 | ||
| 1万円以上 | 200円 | ||
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | ||
| 主な非課税文書:記載された契約金額が1万円未満のもの | |||
| 16 |
配当金領収証、配当金振込通知書 |
記載された配当金額 | |
| 3千円未満 | 非課税 | ||
| 3千円以上 | 200円 | ||
| 配当金額の記載のないもの | 200円 | ||
| 主な非課税文書: 記載された配当金額が3千円未満のもの | |||
| 17 |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書(注) 1.売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価を言い、手付を含みます。 2.株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
|
記載された受取金額 | |
| 3万円未満 | 非課税 | ||
| 100万円以下 | 200円 | ||
| 100万円超200万円以下 | 400円 | ||
| 200万円超300万円以下 | 600円 | ||
| 300万円超500万円以下 | 1千円 | ||
| 500万円超1千万円以下 | 2千円 | ||
| 1千万円超2千万円以下 | 4千円 | ||
| 2千万円超3千万円以下 | 6千円 | ||
| 3千万円超5千万円以下 | 1万円 | ||
| 5千万円超1億円以下 | 2万円 | ||
| 1億円超2億円以下 | 4万円 | ||
| 2億円超3億円以下 | 6万円 | ||
| 3億円超5億円以下 | 10万円 | ||
| 5億円超10億円以下 | 15万円 | ||
| 10億円超 | 20万円 | ||
| 受取金額の記載のないもの | 200円 | ||
2 売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書(例) 借入金の受領書、保険金の受領書、損害賠償金の受領書、保証金の受領書、返還金の受領書など |
記載された受取金額が 3万円未満のもの |
非課税 | |
| 1通につき | 200円 | ||
| 受取金額の記載のないもの | 200円 | ||
|
主な非課税文書
|
|||
| 18 |
預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳 |
1年ごとに | 200円 |
|
主な非課税文書
|
|||
| 19 |
消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳 |
1年ごとに | 400円 |
| 20 |
判取帳 |
1年ごとに | 4千円 |
会社の事務担当者は、年末調整が終わったらひととおりチェックしましょう。 詳細はこちら
年末調整の手順のながれについてご説明します。 詳細はこちら
領収書・請求書の保存期間は、以下のようになります。 詳細はこちら
年末調整は、たしかに源泉徴収から所得税の確定額を精算するための手続きです。しかしそれは「会社で分かる範囲で」、「会社の過度の負担にならない範囲で」制限されます。したがって年末調整では対応できない個人の所得税にかかわる事柄も当然あります。 詳細はこちら
毎年、冬になると近づく年末調整の時期、なにかと実務担当者にとっては煩わしい手続きですが、そもそもなぜ年末調整を会社が行うのでしょうか? 詳細はこちら
労働者派遣契約書は、収入印紙を貼る必要はありません。 詳細はこちら
印紙の貼り忘れは、3倍も印紙税が取られます。十分気を付けましょう。 詳細はこちら
営業にかかわる受取書(売上金の領収書等)は、印紙税の課税文書となっています。しかしたとえ売上金の領収書でも、それを作成する人が誰かによって印紙税がかからない場合があります。 詳細はこちら
国際税務の用語で「ダッチ・サンドイッチ(オランダのサンドイッチ)」という言葉があります。これは何でしょうか? 詳細はこちら
掛け売りをしている場合、お客様によっては、売掛金を満額ではなく振込手数料を差し引いた金額で振り込んでくるケースがあります。この場合の処理は、どうなるのでしょう?
たとえば、売掛金10,500円で振込手数料が525円とした場合、9,975円だけ振り込まれてきた場合、どのような仕訳になるのでしょうか? 詳細はこちら
日本の現地子会社が、海外の親会社などに借入利息を支払うとき、あまりに借入の比率が資本の比率と比較して大きい(具体的には3倍以上)と、過小資本税制の適用対象となり借入金利息の一部が損金算入されません。 詳細はこちら
請負契約書は、一般的に印紙税の対象となります。一方で委任契約書は印紙税の対象となりません。両者の違いはどこにあるのでしょうか? 詳細はこちら
すでに2004年に発効しております日米租税条約では使用料について改訂がありました。アメリカに該当取引先のある会社様は、ぜひもう一度ご確認ください。
詳細はこちら
請負契約書は印紙税の課税対象となります。一方、売買契約書は(不動産など印紙税法で列挙されたものを除き)印紙税の課税対象外です。では「これこれこういうものを作ってくれ」という契約(製作物供給契約)は、どちらになるのでしょうか? 詳細はこちら
社宅は「全額経費でおちる」と誤解されている方も多いですが、実際に社宅が経費として認められるためにはいくつか要件が必要です。 詳細はこちら
土地と建物を一緒に取得する場合、それぞれの取得原価は合理的に配分した金額となります。(実務的には消費税額が契約書で明記されているなら、建物の価額はこれを逆算すれば出てきます)
なおいっしょに取得した建物を、1年以内に取り壊す場合は注意が必要です。 詳細はこちら
税法では役員給与の支払について、一定のルールがあります。 詳細はこちら
以下、3月決算の中小企業で1年間税務に必要な手続をご説明します。(主なもの) 詳細はこちら
法人税・消費税は、本店所在地所轄の税務署に対して行います。 詳細はこちら
決算日後、原則として2ヶ月以内に申告が必要です。 詳細はこちら
技術提供を行っている会社(例:設計事務所)では、いくつかの案件を担当して継続的にそれらを得意先に納品している業務形態が多いと思われます。原則論でいえば、作業にかかっているが未納品の案件についての原価は「仕掛品」となり、納品時まで経費処理できません。しかし、税務には特例があります。 詳細はこちら
一般的に会社では固定給について「20日〆の当月25日払い」など、締日を設定していることが多いようです。これを利用して大幅に節税しましょう。 詳細はこちら
ある会社が輸入を行うとき、かわりに商社などに代理人(申告名義人)になってもらって輸入を行う場合があるとおもいます。このような場合は、輸入消費税は誰が負担するのでしょうか? 詳細はこちら
役員退職金を仮払経理すると、それ以後の事業年度で消却しても損金として認められません。 詳細はこちら
下請け・パートに支払う代金ですが、それが給料か外注費かといわれると判断に悩むケースがあります。 詳細はこちら
自動車を取得したとき、ディーラーから明細が送られてきますが、この処理は悩むところです。 詳細はこちら
ホームページの作成費用については、一般的に一時の損金として処理されると考えられています。 詳細はこちら
かつては長期逓増保険という保険商品に節税効果がありました。決算で利益が出過ぎるとこの保険にはいり節税を行って、後に役員が退職するとき解約返戻金と役員退職金をぶつけて利益の平準化を図る手法が一般的でした。 詳細はこちら
会社で決算が赤字になったとき、税金対策としてはどのように処理するのがベストでしょうか?「節税」とは違った視点で考えてみる必要があります。 詳細はこちら
会社がおこなうレクリエーション(慰安旅行など)の費用は以下の要件をみたせば、給与課税されることなく会社の経費として損金処理が可能となります。 詳細はこちら
教習所の収益計上時期ですが、以下のように実態にあわせて考えるのが原則となっています。 詳細はこちら
従来不動産売買の仲介実務では「中間省略登記」という手法がありました。これは中間の権利者(つまり売買業者ですね)の登記を省略して、買い主においてはじめて登記をおこなうようにする手法でした。
主に「中間省略登記」が利用された目的は、登録免許税と不動産取得税の節税のためでした。
ところが、法改正でこれは禁止となりました。しかしそれに代わる制度が認められています。 詳細はこちら
デパートなどテナント出店している会社では、比較的短い期間に改装を行うことが多いとおもいます。
そんなときに、この条文を活用すればうまく節税ができます。 詳細はこちら
不動産オーナーの方は、不動産所得に所得税が課税されます。
ところが管理会社を設立すればその所得の一部を管理会社に移管することができ、節税効果が期待できます。 詳細はこちら
いまは減損会計が会計基準により適用強制されています。減損会計によれば、遊休設備の評価損計上が強制されていますが、税法では減損という概念はありません。
しかし、有姿除却という減損に似た制度があります。これに該当すれば物理的に除却をしなくても除却損が計上できます。 詳細はこちら
アパレルというと季節商品を取り扱う都合上「今シーズンで売れ残った季節商品は、ほとんど価値がない」ということがあります。これに対応した税法の条文があり、活用すればうまく節税ができます。 詳細はこちら
そこそこのメーカーさんにいくと、だいたい標準原価を使って原価計算をやっているとおもいます。
この原価計算をするときに、実際原価との差額(いわゆる原価差額ですね)が発生します。 詳細はこちら
よくタックスヘイブン(租税軽減国)への会社設立や投資話がネットで流れています。たしかにシンガポールや香港などでは、日本の1/2~1/3の実効税率で課税が終了してしまいます。
ところが、一筋縄にいかないのが国際税務の世界なのです。 詳細はこちら
従業員を雇った場合には、かならず労働保険に加入する義務が生じます。
労働保険料には雇用保険部分があり、事業主と雇用者でそれぞれ一定の割合を負担しています。 詳細はこちら
同族会社等では、会社と役員の間の貸付金というのはよくあると思います。ただ、各種規制上(とりわけ税法上)は十分気を付けておきたい事項でもあります。 詳細はこちら
通常、法人が私学に寄付をしても「その他の寄付金」ということで、損金算入限度額がかなり制限されてしまいます。
ところが、受配者指定寄付金(昭和40年4月30日大蔵省告示第154号)という形式をとれば、指定寄付金に該当し全額損金算入となります。 詳細はこちら
法人税の申告書は、決算日後2ヶ月以内に提出が義務づけられています。
ではこれをすぎてしまった場合、どうなるのでしょうか? 詳細はこちら
通常の税務調査と違って、「資料調査課」というセクションから税務調査にくる場合が会社によってはあります。 詳細はこちら
一概に「こういう場合、税務調査がくる」「こういう場合、税務調査がこない」とはいえません。ただ税務署のほうも、徴税目的が達成されないと税務調査にいっても無駄足になります。
一般的には、次のような場合には税務調査にくる可能性が高いといわれています。 詳細はこちら
思ったより会社で利益が出過ぎてしまった・・というときは、決算賞与を利用しましょう。
決算賞与といっても、すぐ払うわけではなく未払の状態でも以下の要件を満たせば、決算において経費として処理できます。 詳細はこちら
普通、法人税の申告期限といえば決算日後2ヶ月となっています。(したがいまして、3月決算の会社なら5月末日が申告期限です)
結構時間があるように思えますが、それでもいつも忙しい会社さんでは申告期限ぎりぎりに提出してしまう・・ということもあるようです。2回連続して期限後申告となると、最悪青色申告の取り消し処分を受ける危険性もあります。 詳細はこちら
輸出を主な業務としている会社さんは、消費税が還付されるチャンスがあります。
消費税は、あくまで「日本国内で」消費されるものに課税されるのですから、日本で物流している品物が日本国外にもちだされる場合、その売上は「日本国内」の売上とはならず、消費税ゼロパーセントの売上になります。
それにともない、仕入にかかった消費税は還付されることになります。したがって、輸出がメインの会社の場合、設立初年度から課税事業者を選択したほうが課税上トクということになります。 詳細はこちら
倒産防止共済(セーフティーネット共済)という制度があります。
これを利用すると、支払った金額が全額損金として処理できます。
しかも数年据え置いてから解約すれば、全額戻ってきます(戻ってきた金額は全額益金となりますが)ので、生命保険をつかった節税より有利に節税ができます。 詳細はこちら
ご存じの方も多いと思いますが、3万円以上の領収書には印紙の貼付が必要です。
ところが、領収書を3万円未満にして別々にすれば印紙は必要ありません。
会社などでは抵抗感のあるところだとおもいますが、こんなふうにしてみてはいかがでしょう? 詳細はこちら
会計事務所のご紹介

お問い合せ・アクセス
会計事務所の営業時間:
会計事務所の所在地:
〒156-0051
東京都世田谷区宮坂3-28-2
かんだビル2階
tel:03-3426-5485
fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
日本公認会計士協会会員 :№12733
会計事務所開業
会計事務所長ご紹介

プロフィールはこちら
平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
会計事務所開業
skypeで無料相談


