事業所得では複式簿記にしたがった処理をしていれば65万円の青色申告控除ができます。一方、不動産所得は事業的規模による経営を行っている場合、65万円青色申告控除ができます。では、事業的規模にいたらない不動産所得があり、かつ事業所得がある場合の青色申告控除はどうなるのでしょうか? 詳細はこちら
不動産所得
事業所得では青色申告の届出を出して複式簿記にしたがった処理を行えば、65万円の青色申告控除の適用を受けられます。ところが不動産所得の場合は一筋縄ではいけません。 詳細はこちら
土地と建物を一緒に取得する場合、それぞれの取得原価は合理的に配分した金額となります。(実務的には消費税額が契約書で明記されているなら、建物の価額はこれを逆算すれば出てきます)
なおいっしょに取得した建物を、1年以内に取り壊す場合は注意が必要です。 詳細はこちら
マンションを建設すると、賃料収入が期待できるほか相続税の節税効果があると言われます。なぜでしょうか? 詳細はこちら
不動産オーナーの方は、不動産所得に所得税が課税されます。
ところが管理会社を設立すればその所得の一部を管理会社に移管することができ、節税効果が期待できます。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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