確定申告(所得税)で社会保険料控除をするとき、若干注意しておくポイントがあります。 詳細はこちら
個人の方(所得税)
上場株式等の譲渡損が生じた場合、配当との損益通算ができる制度があります。
一定の上場株式などの配当(平成21年1月1日以降にうけとるもの)について申告分離課税で確定申告するか、特定口座での受け取りを指定すると上場株式等の譲渡損との通算ができます。
上場廃止になって100%減資とされた株式(例:JAL)による損失は、従来譲渡損失は切り捨てされていました。しかし平成17年の改正で一定の条件で通算がみとめられるようになりました。 詳細はこちら
個人で商売をおこなっている場合、それが事業所得に該当すると、他の所得と損益通算できます。しかし雑所得に該当すると、原則として他の所得と損益通算できません。 詳細はこちら
倒産防止共済(経営セーフティ共済)が、以下のように改正されました。 詳細はこちら
事業所得では複式簿記にしたがった処理をしていれば65万円の青色申告控除ができます。一方、不動産所得は事業的規模による経営を行っている場合、65万円青色申告控除ができます。では、事業的規模にいたらない不動産所得があり、かつ事業所得がある場合の青色申告控除はどうなるのでしょうか? 詳細はこちら
事業所得では青色申告の届出を出して複式簿記にしたがった処理を行えば、65万円の青色申告控除の適用を受けられます。ところが不動産所得の場合は一筋縄ではいけません。 詳細はこちら
FX取引の場合、取引業者によって課税方式がちがってきます。
・くりっく365による取引・・・分離課税(20%)
・それ以外の取引・・・・・・・・総合課税
この違いの意味をご説明いたします。
くりっく365を使った取引の場合、いくら利益が出たとしても20%の税率で完了します。
それ以外の場合は、総合課税といって給与所得や事業所得など他の所得と合算されて累進課税の対象になります。以下のように、所得金額に応じて税率もことなってきます。
| 所得金額 | くりっく365 | それ以外 |
| ~195万 | 20% | 15% |
| 195万~330万 | 20% | 20% |
| 330万~695万 | 20% | 30% |
| 695万~900万 | 20% | 33% |
| 900万~1800万 | 20% | 43% |
| 1800万~ | 20% | 50% |
利子所得は通常、源泉分離課税で課税関係が終了します。
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外交員報酬は、源泉のしくみも特殊でチョットわかりにくい部分があります。 詳細はこちら
一見利子所得のように見えて、利子所得に該当しない所得があります。確定申告時には注意しましょう。 詳細はこちら
土地と建物を一緒に取得する場合、それぞれの取得原価は合理的に配分した金額となります。(実務的には消費税額が契約書で明記されているなら、建物の価額はこれを逆算すれば出てきます)
なおいっしょに取得した建物を、1年以内に取り壊す場合は注意が必要です。 詳細はこちら
納税の期限は確定申告書の提出期限と同じです。 詳細はこちら
還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。 詳細はこちら
所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目が住民税用になっています。 詳細はこちら
所得税の確定申告申告書の受付は、申告対象年度の翌年の2月15日から3月15日までです。 詳細はこちら
以下に該当する場合には必要です 詳細はこちら
マンションを建設すると、賃料収入が期待できるほか相続税の節税効果があると言われます。なぜでしょうか? 詳細はこちら
不動産オーナーの方は、不動産所得に所得税が課税されます。
ところが管理会社を設立すればその所得の一部を管理会社に移管することができ、節税効果が期待できます。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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