労務人事関係の書類の保存期間は以下の通りです。
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経理事務のアドバイス
税務会計関係の書類の保存期間は以下のとおりです
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売掛・買掛については、どちらの会社さんも、台帳をつけてこまめに消し込みして管理いるとおもいます。
ところが経費の未払については、意外に「面倒だから」と処理せず現金ベースでの処理に終わっている会社さんも多いです。たしかに取引先も一定ではなく、いちいちひろいこんで支払時に消し込むのはかなり手間です。 詳細はこちら
ふつうの会社では、預金口座のほかに小口現金をもっています。
実際すぐその場で出納処理するには、便利ですが小口出納帳をつけたり、現金を定期的にかぞえたり、責任者をきめたりと、手間がかかります。
そこで小口現金をもたない方法を考えてみましょう。 詳細はこちら
主に会計監査を受けている会社のお話になりますが、会計基準の改正の一環として以下のような事項が強制適用となっております。 詳細はこちら
主に会計監査を受けている会社のお話になりますが、会計基準の改正の一環として以下のような事項が強制適用となっております。 詳細はこちら
主に会計監査を受けている会社のお話になりますが、会計基準の改正の一環として以下のような事項が強制適用となっております。 詳細はこちら
連結決算が必要な会社ですと、各関連会社への債権債務・取引高を把握しておかないといけません。そこで部門設定を利用して集計しやすくしてみましょう 詳細はこちら
会計ソフトの導入時に科目設定・部門設定が必要となります。どのようにするのがベストでしょうか? 詳細はこちら
政治資金規制法といえば、政治家や政治団体に収支状況を報告・開示させる法律であるということは聞いたことがある方も多いでしょう。一方で寄付する側を規制する法律でもあります。 詳細はこちら
さいきん、売掛金を金融会社に譲渡して早期に回収する手法(いわゆるファクタリング)がはやっています。しかし便利である一方、いくつか注意しておく点があります。 詳細はこちら
会社の役員(取締役・監査役)は、法令や定款で定員が決められています。(取締役会設置会社では取締役の定員は3名以上、監査役設置会社では1名以上の監査役の設置が義務づけられています)
その一方、役員は自分の意思で辞任することができます。では役員の辞任で、会社組織が定員を欠くことになったときはどうなってしまうのでしょうか? 詳細はこちら
下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)は、資本金が1千万円以上の会社から規制があります。
法改正により製造業のみならず、システム開発業も規制対象となりました。 詳細はこちら
建設業では、一括丸投げは禁止されています。 詳細はこちら
よく資金繰りに困った会社が、既存の設備をリース会社に売却して、売却代金を入手して(その代わりにリース料を毎月払い続ける)ファイナンスする方法(セールスアンドリースバック取引といいます)があります。
これ自体は実務上よく行われますが、気を付けたいのは二重リースです 詳細はこちら
会社では、代表取締役が辞任する場合がよくあります。
こんなとき同時に取締役も辞任すると登記手続が大変ですが、こんな裏技もあります。 詳細はこちら
手元に金融機関からの借用書(正式には金銭消費貸借契約書といいます)をご用意ください。
そこにかならず「期限の利益喪失」という条項がついているとおもいます。
この内容について、理解してみましょう。 詳細はこちら
ある会社に初めて顧問でうかがったとき、集金担当者が領収書を机の上に置きっぱなしにしていたので、さりげなく注意したことがあります。
領収書をもっている人が集金にいった場合、それに対して支払いを行うと債権の準占有者に対する弁済(民放478条)として有効な弁済になるからです。
「そんなの当たり前じゃないか」と言われそうですが・・・ 詳細はこちら
段取りが決まっている業務(例:決算など)の場合、「誰それさんの数字が上がってこないから仕事が出来ません」と、仕事が滞ってしまうケースがあります。
こんなときは、仕事をインデックス化して担当を決めておくことをオススメします。
たとえば、決算業務だとこんなふうに仕事をインデックス化できます。 詳細はこちら
大きい規模の会社さんになると、監査のときに出荷基準か検収基準かどちらが売上の認識基準として合理的か議論になることが多いようです。
抽象的な表現で恐縮ですが、売上の認識基準としては「それ以降、返品などの例外処理が発生する危険性が少ない」段階まで取引がすすんだ段階をもって売上の認識基準とするケースが多いようです。 詳細はこちら
購買は、不正購入(まったく仕事と関係ないものを買ったり)、不正支出(買ってもいないものの代金を支払わせたり)と、不正事例の温床になりがちなところです。
基本的に、「承認をうけて買ったものについて、現物を確認してから払う」という流れを作ったほうがいいでしょう。 詳細はこちら
最近の新聞報道でも、内部統制という言葉がよく登場しますが、正直あまりいい意味で使われているのを見たことがありません。
もともと一人で会社の業務を行うのは限界があるため、人に任せる(分業)必要が出たわけですが、そのために好き勝手やられては会社としてなりたちません。
そこで管理者の目をはなれても、会社が自律的に動いていく仕組みが考えられました。それが内部統制です。
連結対象会社となりますと、いかに必要情報をすばやく収集できるかがキーとなります。
すくなくとも国内で完結する連結会社ですと、 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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