給与収入の総額が1500万円を超える場合の給与所得控除が一律245万円となります。
(適用平成25年以降の所得税)
特定支出の範囲がひろがります
・資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士など)
・勤務必要経費(職務に関連する図書購入費、職場の衣服費、職務に必要な交際費)
給与収入の総額が1500万円を超える場合の給与所得控除が一律245万円となります。
(適用平成25年以降の所得税)
特定支出の範囲がひろがります
・資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士など)
・勤務必要経費(職務に関連する図書購入費、職場の衣服費、職務に必要な交際費)

