電子申告で所得税の確定申告書を提出する場合、提出資料一部を省略することができます。この省略できる書類を第三者作成書類といいます。
これら書類は提出義務がなくなったかわりに、保存義務が強化されました。法定申告期限から5年間保存義務があります。所得税の税務調査などで、提出できなかった(しなかった)場合は、申告において添付がなかったものとして取り扱われることになります。
・給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
・個人の外国税額控除に係る証明書
・雑損控除の証明書
・医療費の領収書
・社会保険料控除の証明書
・小規模企業共済等掛金控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・寄附金控除の証明書
・勤労学生控除の証明書
・給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
・オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなされる金額の支払通知書、上場株式配当等の支払通知書
・住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・バリアフリー改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・省エネ改修特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
・特定口座年間取引報告書
・政党等寄附金特別控除の証明書
・認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
・公益社団法人等寄附金特別控除の証明書
・特定震災指定寄附金特別控除の証明書







