著作権は、文学・イラスト・作曲・プログラムなどの作成で生じます。著作権は、本来それを作成した自然人に帰属します。
しかし、会社に権利を管理させて著作権収入を法人で収入する場合などは、著作権を法人に帰属させる必要があります。
方法には2つあって、自然人から法人に著作権を譲渡してもらう方法と、自動的に法人に取得させる方法です。
後者の方法を採用するには。以下の要件が必要です。
①法人その他使用者の発意に基づくこと
著作物を創作する意思が、直接又は間接に使用者の判断にかかっていることが必要です。
②法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物であること
著作物の作成が従業員により法人の職務上なされることが必要です。
③法人名義で公表すること
法人がその著作物を自らの著作名義で公表することが必要です。
④従業員が著作者となる特約がないこと 従業員が著作物を作成する際、就業規則や労働協約などに、作成した従業員を著作者とするという特約があれば、その特約が優先します。法人が著作者となるには、このような特約がないことが必要です。







