ある会社に初めて顧問でうかがったとき、集金担当者が領収書を机の上に置きっぱなしにしていたので、さりげなく注意したことがあります。
領収書をもっている人が集金にいった場合、それに対して支払いを行うと債権の準占有者に対する弁済(民放478条)として有効な弁済になるからです。
「そんなの当たり前じゃないか」と言われそうですが・・・
コワイのはこの「領収者をもっている人」には、正当な権利者以外も含むということです。具体的にいうと、会社をクビになった職員や会社の制服を盗んで着ている人なども含みます。
トラブル防止のために、領収書の管理はシッカリ行いたいものです。(この会社では、領収書は金庫にいれるよう、改めていただきました。)







