すでに2004年に発効しております日米租税条約では使用料について改訂がありました。アメリカに該当取引先のある会社様は、ぜひもう一度ご確認ください。
従来「使用料(いわゆるロイヤリティなど)」に対する源泉課税は、条約で源泉国において10%と課税なっておりましたが相互に免税とされました。
このほかにも、親子会社の配当についても有利な措置がとられています。
条約の適用を受けるには、支払時までに届出が必要です。お忘れなく。
すでに2004年に発効しております日米租税条約では使用料について改訂がありました。アメリカに該当取引先のある会社様は、ぜひもう一度ご確認ください。
従来「使用料(いわゆるロイヤリティなど)」に対する源泉課税は、条約で源泉国において10%と課税なっておりましたが相互に免税とされました。
このほかにも、親子会社の配当についても有利な措置がとられています。
条約の適用を受けるには、支払時までに届出が必要です。お忘れなく。

