社宅は「全額経費でおちる」と誤解されている方も多いですが、実際に社宅が経費として認められるためにはいくつか要件が必要です。
まず社宅の賃料は会社から直接支払い、自己負担分は給料から天引きし、契約の当事者である賃借人は会社名義(居住者は役員または使用人)であることが要件として必要です。
次に自己負担分の計算ですが、以下のようになります。
A)使用人の場合
使用人に提供する社宅は、税務で定められている適正家賃(以下参照)の50%以上の金額を自己負担分にする必要があります。
・使用人の適正家賃(月額)
① 家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
② {12円×床面積(㎡)}÷3.3(㎡)
③ 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
④ ①+②+③=適正家賃
B)役員の場合
役員の場合も基本的な考え方は同じですが、適正家賃の算式が異なります。
・役員の場合の適正家賃(月額)
1)自社所有の社宅の場合
① 家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外のものは10%)
② 敷地の固定資産税の課税標準額×6%
③ (①+②)÷12=適正家賃
2)他から借り上げた住宅の場合
① 会社が支払う賃借料の額×50%
② 上記(1)の適正家賃
③ ①と②のいずれか多い方の金額
3)小規模住宅(床面積が132㎡(木造家屋以外のものは99㎡)以下の住宅)の特例
A)使用人の場合の適正家賃によります。
4)豪華社宅
豪華社宅として認定されると、現物給与課税の対象となります。
①床面積が240㎡超
住宅の取得価額、内外装その他の設備の状況等を総合的に検討して、社会通念上一般に貸与されている住宅に該当するかどうかを判定します。
②床面積が240㎡未満
プールや役員個人の嗜好などを著しく反映した設備を有する場合に該当します。
③そのほか、社会通念的にみて豪華社宅である場合
豪華社宅の一部がゲストハウスや会議室等の公的使用に充てられている部分がある場合には、その公的使用部分を除いた床面積により判定します。
なお法人成りなどの場合で、すでに個人契約しているものを社宅に切り替えるときは、貸主の同意が必要になります。このため最初の賃貸借契約を更改するか、「賃借人の地位の移転に関する同意書」を貸主と取り交わすことになります。(同時に敷金や保証金については、会社に債権譲渡して貸主の同意しておいたほうがよいでしょう。)
所得税法基本通達36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
使用者(国、地方公共団体その他とれらに準ずる法人(以下36-45においてこれらを「公共法人等」という。)を除く。以下36-44までにおいて同じ。)がその役員に対して貸与した住宅等(当該役員の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下36-44までにおいて同じ。)に係る通常の賃貸料の額(月額をいう。以下36-48までにおいて同じ。)は、次に掲げる算式により計算した金額(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)とする。ただし、36-41に定める住宅等については、この限りでない。
(その年の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×1÷12
(注)1 家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて上記の取扱いを適用する。
2 上記の算式中「木造家屋以外の家屋」とは、耐用年数省令別表第1に規定する耐用年数が30年を超える住宅用の建物をいい、木造家屋とは、当該耐用年数が30年以下の住宅用の建物をいう(以下36-41において同じ。
所得税法基本通達36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。
その年の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)÷3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
(注)敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。
所得税法基本通達36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算するに当り、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
(1)例えば、その貸与した家屋が1棟の建物の一部である場合又はその貸与した敷地が1筆の土地の一部である場合のように、固定資産税の課税標準額がその貸与した家屋又は敷地以外の部分を含めて決定されている場合当該課税標準額(36-41により計算する場合にあつては、当該課税標準額及び当該建物の全部の床面積)を基として求めた通常の賃貸料の額をその建物又は土地の状況に応じて合理的にあん分するなどにより、その貸与した家屋又は敷地に対応する通常の賃貸料の額を計算する。
(2)その住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分から、その改訂後の課税標準額を基として計算する。
(3)その住宅等が年の中途で新築ざれた家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。
(4)その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等としての通常の賃貸料の額を計算する。
所得税法基本通達36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算する場合において、その住宅等が次に掲げるものに該当するときは、その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとする。この場合において、使用者が当該住宅等につきそれぞれ次に掲げる金額をその賃貸料の額として徴収しているときは、その徴収している金額を当該住宅等に係る通常の賃貸料の額として差し支えない。
(1)公的使用に充てられる部分がある住宅等36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額
(2)単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等次の算式により計算した金額以上の金額
当該住宅等につき36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額×50(㎡)×当該家屋の総床面積(㎡)
所得税法基本通達36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
使用者が住宅等を貸与したすべての役員(令第21条第4号(非課税とされる職務上必要な給付)に規定する者を除く。以下この項において同じ。)からその貸与した住宅等の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において、その徴収している賃貸料の額の合計額が役員に貸与したすべての住宅等につき36-40から36-43までにより計算した通常の賃貸料の額の合計額以上であるときは、これらのすべての役員につき住宅等の貸与による経済的利益はないものとする。
所得税法基本通達36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の費貸料の額の計算)
使用者が使用人(公共法人等の役員を含む。以下36-48までにおいて同じ。)に対して貸与した住宅等(当該使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下36-48までにおいて同じ。)に係る通常の賃貸料の額は、36-41に掲げる算式により計算した金額とする。この場合において、その計算に関する細目については、36-46に該当する場合を除き、36-42の取扱いに準ずるものとする。
使用者が役員等に対しこれらの者の居住の用に供する家屋の敷地を貸与した場合において、法人税基本通達13-1-7の規定により当該敷地を将来当該役員等が無償で返還することとしているときは、その土地に係る通常の賃貸料の額は、36-40,36-41,36-43及び36-45にかかわらず、法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代の額とする。(昭63直法3-8追加)







