税理士・公認会計士|東京都世田谷区の会計事務所(もより経堂駅・小田急線)
税理士・公認会計士との顧問契約で安心
お問合せ | 個人情報保護方針|ENGLISHAccountant TOKYO JAPAN
会計事務所
丹羽総合会計事務所(公認会計士.税理士)
〒156-0051 東京都世田谷区宮坂3-28-2かんだビル2階
(もより駅:小田急線経堂駅)   E-Mail:niwa@niwakaikei.com
TOPページ > 福利厚生の税務 > 社宅として認められるためには

社宅として認められるためには

社宅は「全額経費でおちる」と誤解されている方も多いですが、実際に社宅が経費として認められるためにはいくつか要件が必要です。

 まず社宅の賃料は会社から直接支払い、自己負担分は給料から天引きし、契約の当事者である賃借人は会社名義(居住者は役員または使用人)であることが要件として必要です。

 次に自己負担分の計算ですが、以下のようになります。

A)使用人の場合
使用人に提供する社宅は、税務で定められている適正家賃(以下参照)の50%以上の金額を自己負担分にする必要があります。

・使用人の適正家賃(月額)
 ① 家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%
 ② {12円×床面積(㎡)}÷3.3(㎡)
 ③ 敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
 ④ ①+②+③=適正家賃

B)役員の場合
役員の場合も基本的な考え方は同じですが、適正家賃の算式が異なります。

・役員の場合の適正家賃(月額)

1)自社所有の社宅の場合
① 家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外のものは10%)
② 敷地の固定資産税の課税標準額×6%
③ (①+②)÷12=適正家賃

2)他から借り上げた住宅の場合
① 会社が支払う賃借料の額×50%
② 上記(1)の適正家賃
③ ①と②のいずれか多い方の金額

3)小規模住宅(床面積が132㎡(木造家屋以外のものは99㎡)以下の住宅)の特例
 A)使用人の場合の適正家賃によります。

4)豪華社宅
  豪華社宅として認定されると、現物給与課税の対象となります。
 ①床面積が240㎡超  
   住宅の取得価額、内外装その他の設備の状況等を総合的に検討して、社会通念上一般に貸与されている住宅に該当するかどうかを判定します。
 ②床面積が240㎡未満 
   プールや役員個人の嗜好などを著しく反映した設備を有する場合に該当します。
 ③そのほか、社会通念的にみて豪華社宅である場合

  豪華社宅の一部がゲストハウスや会議室等の公的使用に充てられている部分がある場合には、その公的使用部分を除いた床面積により判定します。

なお法人成りなどの場合で、すでに個人契約しているものを社宅に切り替えるときは、貸主の同意が必要になります。このため最初の賃貸借契約を更改するか、「賃借人の地位の移転に関する同意書」を貸主と取り交わすことになります。(同時に敷金や保証金については、会社に債権譲渡して貸主の同意しておいたほうがよいでしょう。)

 
所得税法基本通達36-40(役員に貸与した住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
 使用者(国、地方公共団体その他とれらに準ずる法人(以下36-45においてこれらを「公共法人等」という。)を除く。以下36-44までにおいて同じ。)がその役員に対して貸与した住宅等(当該役員の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下36-44までにおいて同じ。)に係る通常の賃貸料の額(月額をいう。以下36-48までにおいて同じ。)は、次に掲げる算式により計算した金額(使用者が他から借り受けて貸与した住宅等で当該使用者の支払う賃借料の額の50%に相当する金額が当該算式により計算した金額を超えるものについては、その50%に相当する金額)とする。ただし、36-41に定める住宅等については、この限りでない。
 (その年の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外の家屋については10%)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×1÷12
 (注)1 家屋だけ又は敷地だけを貸与した場合には、その家屋だけ又は敷地だけについて上記の取扱いを適用する。
 2 上記の算式中「木造家屋以外の家屋」とは、耐用年数省令別表第1に規定する耐用年数が30年を超える住宅用の建物をいい、木造家屋とは、当該耐用年数が30年以下の住宅用の建物をいう(以下36-41において同じ。

所得税法基本通達36-41(小規模住宅等に係る通常の賃貸料の額の計算)
 36-40の住宅等のうち、その貸与した家屋の床面積(2以上の世帯を収容する構造の家屋については、1世帯として使用する部分の床面積。以下この項において同じ。)が132平方メートル(木造家屋以外の家屋については99平方メートル)以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、36-40にかかわらず、次に掲げる算式により計算した金額とする。
 その年の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×当該家屋の総床面積(㎡)÷3.3㎡+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
 (注)敷地だけを貸与した場合には、この取扱いは適用しないことに留意する。

所得税法基本通達36-42(通常の賃貸料の額の計算に関する細目)
 36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算するに当り、次に掲げる場合には、それぞれ次による。
 (1)例えば、その貸与した家屋が1棟の建物の一部である場合又はその貸与した敷地が1筆の土地の一部である場合のように、固定資産税の課税標準額がその貸与した家屋又は敷地以外の部分を含めて決定されている場合当該課税標準額(36-41により計算する場合にあつては、当該課税標準額及び当該建物の全部の床面積)を基として求めた通常の賃貸料の額をその建物又は土地の状況に応じて合理的にあん分するなどにより、その貸与した家屋又は敷地に対応する通常の賃貸料の額を計算する。
 (2)その住宅等の固定資産税の課税標準額が改訂された場合その改訂後の課税標準額に係る固定資産税の第1期の納期限の属する月の翌月分から、その改訂後の課税標準額を基として計算する。
 (3)その住宅等が年の中途で新築ざれた家屋のように固定資産税の課税標準額が定められていないものである場合当該住宅等と状況の類似する住宅等に係る固定資産税の課税標準額に比準する価額を基として計算する。
 (4)その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、役員に対して貸与した住宅等としての通常の賃貸料の額を計算する。

 所得税法基本通達36-43(通常の賃貸料の額の計算の特例)
 36-40又は36-41により通常の賃貸料の額を計算する場合において、その住宅等が次に掲げるものに該当するときは、その使用の状況を考慮して通常の賃貸料の額を定めるものとする。この場合において、使用者が当該住宅等につきそれぞれ次に掲げる金額をその賃貸料の額として徴収しているときは、その徴収している金額を当該住宅等に係る通常の賃貸料の額として差し支えない。
 (1)公的使用に充てられる部分がある住宅等36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額の70%以上に相当する金額
 (2)単身赴任者のような者が一部を使用しているにすぎない住宅等次の算式により計算した金額以上の金額
  当該住宅等につき36-40又は36-41により計算した通常の賃貸料の額×50(㎡)×当該家屋の総床面積(㎡)

所得税法基本通達36-44(住宅等の貸与による経済的利益の有無の判定上のプール計算)
 使用者が住宅等を貸与したすべての役員(令第21条第4号(非課税とされる職務上必要な給付)に規定する者を除く。以下この項において同じ。)からその貸与した住宅等の状況に応じてバランスのとれた賃貸料を徴収している場合において、その徴収している賃貸料の額の合計額が役員に貸与したすべての住宅等につき36-40から36-43までにより計算した通常の賃貸料の額の合計額以上であるときは、これらのすべての役員につき住宅等の貸与による経済的利益はないものとする。

 所得税法基本通達36-45(使用人に貸与した住宅等に係る通常の費貸料の額の計算)
 使用者が使用人(公共法人等の役員を含む。以下36-48までにおいて同じ。)に対して貸与した住宅等(当該使用人の居住の用に供する家屋又はその敷地の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利をいう。以下36-48までにおいて同じ。)に係る通常の賃貸料の額は、36-41に掲げる算式により計算した金額とする。この場合において、その計算に関する細目については、36-46に該当する場合を除き、36-42の取扱いに準ずるものとする。

所得税法基本通達36-45の2(無償返還の届出がある場合の通常の資資料の額)
 使用者が役員等に対しこれらの者の居住の用に供する家屋の敷地を貸与した場合において、法人税基本通達13-1-7の規定により当該敷地を将来当該役員等が無償で返還することとしているときは、その土地に係る通常の賃貸料の額は、36-40,36-41,36-43及び36-45にかかわらず、法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代の額とする。(昭63直法3-8追加)

 

このページのトップへ
  • おすすめ会計ソフト
  • お問い合せ・アクセス
  • プロフィール
  • 事務所概要
  • 個人の方(所得税)
    • その他のご質問
    • 不動産所得
    • 事業所得
    • 利子所得
    • 給与所得
    • 雑所得
    • 青色申告
    • FX・先物・株式の税金
  • 料金のご案内
    • 料金のご案内(会社のお客様)
    • 料金のご案内(個人のお客様)
    • 記帳代行料金
  • 未分類
  • 決算かけこみ受付
  • 税制改正速報
    • 平成24年度税制改正
  • 税理士の知恵袋
    • これだけは覚えておきたい税金の基礎知識
    • その他の税務
    • 不動産の税務
    • 印紙税の節税
    • 年末調整・法定調書の知識
    • 法人税の節税
    • 海外税務の基礎知識
    • 消費税の節税
    • 福利厚生の税務
    • 税務調査対策
    • 給与・賞与の税務
    • 資本的支出・修繕費
  • 税理士事務所の業務
    • 事務所業務Q&A
    • 税理士と契約していただくメリット
    • 税理士の選び方
  • 経理事務のアドバイス
    • ワンポイント法律講座
    • 公開会社・公開準備会社
    • 日常業務のみなおし
    • 書類の保存期間
  • 資料集
    • 法人税
      • 法人税法
  • 電子申告まめ知識

会計事務所のご紹介

会計事務所
お問い合せ・アクセス

会計事務所の営業時間:
9:30~17:30(土日祝休)

会計事務所の所在地:
 〒156-0051
  東京都世田谷区宮坂3-28-2
           かんだビル2階
        tel:03-3426-5485
        fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


会計事務所
プロフィールはこちら

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業

会計事務所
skypeで無料相談

mykomon



こちらが体験版

お客さまに無料で提供しております。体験版をお試しいただけます。

世田谷区の公共機関

【世田谷区の税務署】
・世田谷税務署
東京都世田谷区若林4-22-14
03-3421-5121
・北沢税務署
東京都世田谷区松原6-13-10
03-3322-3271
・玉川税務署
東京都世田谷区玉川2-1-7
03-3700-4131
【世田谷区役所・同支所】
・世田谷区役所
東京都世田谷区世田谷4-21-27
03-5432-1111
・世田谷総合支所
東京都世田谷区世田谷4-22-33
03-5432-1111
・北沢総合支所
東京都世田谷区北沢2-8-18
03-5478-8000
・玉川総合支所
東京都世田谷区等々力3-4-1
03-3702-1131
・砧総合支所
東京都世田谷区成城6-2-1
03-3482-1321
・烏山総合支所
東京都世田谷区南烏山6-22-14
03-3326-1202
【その他世田谷区の公共機関】
・世田谷都税事務所
東京都世田谷区若林4-22-12
03-3413-7111
・東京法務局世田谷出張所
東京都世田谷区若林4-31-18
03-5481-7594
・世田谷公証役場
東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8
03-3422-6631
会計事務所

会計事務所の業務案内

  • 会計事務所総合案内
  • 新規会社設立
  • 税務会計顧問業務
  • 相続税(申告・対策)
  • 医療法人会計
  • 社会福祉法人会計
  • マンション管理組合会計
  • 学校法人会計
  • 宗教法人会計
  • NPO法人会計

ニュースレター(無料)


お客様のお役に立つ情報を毎月発信しています。
1.税務情報
最新の税務の情報のうち、とくにみなさまに必要とおもわれる情報をクリッピングしておとどけします。
2.労務情報
最新の助成金、雇用統計など労務に関連する最新の情報を発信いたします。
3.経営情報
経営ビジネスに関連した情報をお届けいたします。経営者のみなさまの経営判断にお役立て下さい。
4.医業情報
ドクター・クリニックのお客さまむけ情報です。
5.お仕事備忘録
その月の事務行事をおしらせいたします。

ご希望のかたには、メーリングリストに登録させていただきます。(無料)「事務所通信希望」と連絡先メールアドレスをご記入の上、こちらからお申し込みください。

検索


当サイトのRSSを購読

会計事務所の対応地域

東京都 世田谷区・千代田区・中央区・台東区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市 神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・喜多見・成城学園前・祖師ヶ谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新町・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 府中・調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台・新宿 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷

最近の投稿

  • 買換制度のみなおし
  • 社会保険料控除の注意点
  • 上場株式等の譲渡損と配当との損益通算制度
  • 国外財産の調書提出義務
  • 上場廃止株式の損失について

アーカイブ

  • 2012年2月
  • 2012年1月
  • 2011年12月
  • 2011年11月
  • 2011年9月
  • 2011年8月
  • 2011年7月
  • 2011年6月
  • 2011年4月
  • 2011年2月
  • 2011年1月
  • 2010年12月
  • 2010年11月
  • 2010年10月
  • 2010年9月
  • 2010年2月
  • 2010年1月
  • 2009年12月
  • 2009年11月
  • 2009年10月
  • 2009年9月
  • 2009年8月

タグ

不動産所得 世田谷区 事業所得 会計事務所 保存期間 公認会計士 利子所得 労働保険 印紙税 固定資産 国際税務 報酬 契約書 寄付金 年一 年末調整 役員 役員賞与 所得税 料金表 書類 株式公開 格安 決算料 法人税 法定調書 海外取引 源泉徴収票 現物給与 相続税 確定申告 社員旅行 福利厚生 税制改正 税理士 節税 貸付金 輸入取引 輸入消費税 還付 雑所得 電子申告 青色申告 顧問契約 IPO
  • おすすめ会計ソフト
  • お問い合せ・アクセス
  • プロフィール
  • 事務所概要
  • 個人の方(所得税)
  • 料金のご案内
  • 未分類
  • 決算かけこみ受付
  • 税制改正速報
  • 税理士の知恵袋
  • 税理士事務所の業務
  • 経理事務のアドバイス
  • 資料集
  • 電子申告まめ知識
会計事務所総合案内 ・新規会社設立 ・税務会計顧問業務 ・相続税(申告・対策) ・医療法人会計 ・社会福祉法人会計(新会計基準) ・マンション管理組合会計 ・学校法人会計 ・宗教法人会計 ・NPO法人会計
Copyright (c) Niwa Accoutant OFFICE,TOKYO. All Rights Reserved.

 会社設立(電子定款)・確定申告・税務会計顧問・相続税・医療法人・マンション管理組合・社会福祉法人・NPO法人・宗教法人・学校法人
 東京都 世田谷区・千代田区・台東区・文京区・墨田区・荒川区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市  神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市
 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・成城学園前・祖師谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新地・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷

※)当事務所のホームページ利用にともなう、一切の損害・逸失利益は補償いたしかねます。