土地と建物を一緒に取得する場合、それぞれの取得原価は合理的に配分した金額となります。(実務的には消費税額が契約書で明記されているなら、建物の価額はこれを逆算すれば出てきます)
なおいっしょに取得した建物を、1年以内に取り壊す場合は注意が必要です。
この場合、取り壊した建物の取得原価も土地の取得原価につけかえることが義務づけられています。(土地は減価償却できませんから、税務的に不利な処理になります。)
1年経ってから建物を取り壊す、売主に取壊してもらう(その分契約金額を修正する)等一工夫必要となります。
法人税法基本通達7-3-6(土地とともに取得した建物等の取壌費等)
法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壌しの時における帳簿価額及び取壌費用の合計額(廃材等の処分によつて得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。







