以下、3月決算の中小企業で1年間税務に必要な手続をご説明します。(主なもの)
1月20日 7~12月までの源泉所得税の納付(注1)
(特例の特例適用をうけている場合)
31日 法定調書合計表・給与支払合計表の提出
3月31日 決算日前までに必要な届出をおこないます
(消費税簡易課税選択届出書、課税事業者選択届出書、
申告期限延長の特例の申請書、各種資産の評価方法の届出など)
5月31日 消費税・法人税・住民税・事業税・事業所税の申告・納付期限
(これらは、決算日後2ヶ月以内に申告が必要)
6月31日 法人税・住民税・事業税の申告期限(注2)
7月10日 1~6月までの源泉所得税の納付期限(注1)
(特例の適用をうけている場合)
7月31日 消費税・法人税・住民税・事業税などの中間申告・中間納付期限(注3)
12月中 年末調整(給与支払日の前日までに必要書類徴収)
(注1)源泉所得税の納付期限の特例の特例適用をうけている場合です
給与支払対象(常勤)が10名以上だと特例はうけられません。
(注2)申告期限の延長の特例をうけている場合にかぎります。
(注3)必要な場合のみです
必要書類は、税務署から送られてきますが忘れないようにしましょう。







