よく個人・会社とも開業すると青色申告をすすめられます。具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
1)欠損金の繰り越し
原則として、会社や個人で欠損が生じてもその年度で切り捨てになってしまいます。ところが青色申告の適用を受けておけば、法人では7年個人では3年繰り越しして後に発生した所得と相殺することができます。
例: ×1年・・▲70万円(欠損) ×2年・・60万円(所得)
白色申告・・・×1年は税金がありません。×2年は60万円に対して課税されます。
青色申告・・・×2年は×1年の欠損と相殺されて、税金がゼロになります。
とくに法人設立当初は、欠損が生ずることが一般的に多いので開業届提出と同時に青色申告も適用を受けておくことをおすすめします。
2)繰戻し還付
前年度に支払った税金を欠損分だけ還付(取り戻すこと)ができます。
例:×3年 10万円払った(所得100万円)
×4年 ▲120万円の欠損を生じた
この場合、×4年度に10万円の還付を受けることができます。
ただし繰戻し還付をうけると税務調査がくる可能性が高くなりますので、かならず専門家のアドバイスを受けてから行うことをおすすめします。
3)推計課税の禁止
白色申告の場合、税務署が納税者の申告を否認して推計計算で課税を決定してくることが許されていますが、青色申告ではこれができません。
4)青色申告控除(個人)
最大で65万円まで、青色申告控除の適用をうけられます。
5)その他、各種特典
少額減価償却資産の一括償却(30万円未満の資産を一時の損金として処理することができます)ほか各種優遇(エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却・特定機械装置等の特別償却・情報基盤強化等の特別償却・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却・優良賃貸住宅等の割増償却 )の適用が可能になります。







