償却資産税の申告書作成報酬は以下のとおりです(消費税等別)
償却資産税価格の0.6%(最低額2万円)(免税点控除前)
例)償却資産税価格が500万円の場合、
5,000,000円 × 0.6% = 30,000円 (税別)
※ 提出先の都道府県ごとに料金が発生します。
※ 顧問契約には、この料金が含まれています。
(1) 申告書の提出
賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する区の都税事務所に申告していただきます。
(2) 価格等の決定及び課税台帳への登録
償却資産の価格等は、申告及び調査に基づいて決定され、3月31日までに償却資産課税台帳に登録されます。
(3) 課税標準
課税標準は、賦課期日(1月1日)現在の償却資産の価格(評価額等)で償却資産課税台帳に登録されたものです。
また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の価格に特例率を乗じたものが課税標準となります。
(4) 課税台帳に登録した旨の公示
価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を都知事が公示します。
(5) 課税台帳の閲覧
償却資産課税台帳に登録された価格等は、都税事務所において所有者、納税管理人及び代理人等、固定資産税の課税に直接関係を有する方へ閲覧に供しています。
閲覧は、価格等を償却資産課税台帳に登録した旨を公示した日から可能となります。
(6) 審査の申出
償却資産課税台帳に登録された価格に不服のある方は、課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に、文書をもって東京都固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
また、この審査の申出に対する決定を経た場合において、なお不服があるときは、当該決定に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。
(7) 納税通知書交付
下の算式により税額を算出し、納税通知書を交付します。
【 税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4] 】
なお、評価計算の結果、課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。
(8) 納期
通常4回の納期(東京都23区では6月、9月、12月、翌年の2月)に分けて納めていただくことができます。具体的な納期は、固定資産税納税通知書等でお知らせしています。
(9)償却資産税の対象資産
| 1. | 構築物 舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 |
| 2. | 機械及び装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)等 |
| 3. | 船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等 |
| 4. | 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
| 5. | 車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類記号が「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)、構内運搬車、貨車、客車等 |
| 6. | 工具、器具及び備品 パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立等 |
償却資産の対象となる主な資産を業種別に例示すると、次の表に掲げるとおりです。
| 業種 | 課税対象となる主な償却資産の例示 |
|---|---|
| 共通 | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、レジスター、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備、その他 |
| 製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機、その他 |
| 印刷業 | 各種製版機及び印刷機、断裁機、その他 |
| 建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く。)、大型特殊自動車、発電機、その他 |
| 娯楽業 | パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備、その他 |
| 料理飲食店業 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器、その他 |
| 小売業 | 陳列棚・陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付きも含みます。)、日よけ、その他 |
| 理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール、その他 |
| 医 (歯) 業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、その他 |
| クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備、その他 |
| 不動産貸付業 | 受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備、その他 |
| 駐車場業 | 受・変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます。)、駐車料金自動計算装置、舗装路面、その他 |
| ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、その他 |
| 諸芸師匠業 貸衣装業 |
楽器、花器、茶器、衣装、その他 |
(注1) 償却資産の対象から除かれるもの
| ・ | 自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのように自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの |
| ・ | 無形固定資産(特許権、実用新案権等) |
| ・ | 繰延資産 |
| ・ | 骨董品など時の経過により価値の減少しない資産 |
| ・ | 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で一時に損金算入したもの |
| ・ | 取得価額が20万円未満の償却資産で3年間で一括償却しているもの |
| ・ | 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの |
(注2) 次に掲げる資産も申告対象となります。
| ・ | 福利厚生の用に供するもの |
| ・ | 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産及び償却済資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができるもの |
| ・ | 遊休又は未稼働の償却資産であっても、賦課期日(1月1日)現在において事業の用に供することができる状態にあるもの |
| ・ | 改良費(資本的支出・・・新たな資産の取得とみなし、本体と区分して取り扱います。) |
| ・ | 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの(該当する資産は構築物として申告してください。) |
| ・ | 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却をしているもの |
| ・ | 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産 (例)中小企業者等の30万円未満の少額資産の損金算入の特例を適用した資産 |







