租税条約というと、なにか大袈裟な気がしますが、例えばこんな場合でも該当しますので中小企業さんでも無縁とはいえません。
・海外の会社が日本の会社に貸付したとき、その利息に対して日本政府に一定の金額を納めなければなりません。
・日本の会社が海外の会社のパテント使用料を支払ったとき、その使用料に対して日本政府に一定の金額を納めなければなりません。
これはどういうことかというと、利息もパテント使用料も、日本国内で発生した利益だから日本政府に課税権があるから納めるのは当然という考え方です。
もちろん外国の会社が日本にきて納めるというわけにはいきませんので、日本の会社が外国の会社にかわっておさめることが多いです。そのとき、納め忘れると日本の会社のほうにペナルティがきます。(納付義務は外国会社にありますが、源泉徴収義務は日本企業にありますから。)
というわけで、納税するのはやむなしとしても、日本政府は多くの国と「租税条約」を結んでいます。納付前に「租税条約の届出」を提出すれば、納付額が半分ですんだりゼロになったりメリットがあります。また、租税条約は一度提出すればずっと有効なので、わすれずにやっておきたいものです。
海外会社の日本子会社などは、設立と同時に租税条約の届出を行ってしまうことが多いようです。







