会社で決算が赤字になったとき、税金対策としてはどのように処理するのがベストでしょうか?「節税」とは違った視点で考えてみる必要があります。
ご存じの通り、法人税は会社の利益(課税所得)に対して課税されます。
したがって決算が赤字であるときは「節税」対策の時とは逆に利益を早めに計上し、会社に将来あがる利益をツブしておいて将来の税負担を軽くするのがよい選択といえます。
そのために、減価償却をストップすることを検討しましょう。
赤字のときに減価償却しても、税金はゼロですから将来発生するであろう利益と相殺させるためにとっておいたほうが望ましいのです。
そんなことできるの?とおもいますが、税法は「(税法の定める償却限度額)に達するまで(法人税法31条)」償却をみとめていますから別に減価償却費ゼロでも税法上は問題はありません。
それも極力償却期間の長い減価償却資産の償却を、ストップしたほうがのぞましいといえます。(それだけながく、将来にわたって利益と相殺させることが可能だからです。
もっとも償却資産の長いものは、以下にあげる会社法上の繰延資産です。税法上は任意償却とされていますので、償却期間は半永久的だからです。
| 科目 | 繰延資産の内容 |
|---|---|
| 創業費 | 発起人への報酬、設立登記のため支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用で法人の負担すべきもの |
| 開業費 | 法人の設立後営業開始までの間に開業準備のために特別支出する費用 |
| 開発費 | 新たな技術、新たな経営組織の採用、資源の開発、市場の開発、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別支出する費用 |
| 試験研究費 | 新たな製品の製造、新たな技術の発明に係る試験研究のために特別支出する費用 |
| 新株発行費 | 株券の印刷費、資本又は出資の増加の登記についての登録免許税その他新株等の発行のために支出する費用 |
| 社債発行費 | 社債券等の印刷費、社債の登記についての登録免許税その他債券の発行のために支出する費用 |
| 建設利息 | 商法の規定により設立後2年以上開業できない場合に支払う株主に配当する利息 |
ただしこれらは、税金だけを考慮した場合です。
銀行の融資審査や株式公開が必要な会社の場合、かならず正規の減価償却が求められますので通常通り減価償却を続ける必要があります。
(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十一条 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。







