会社がおこなうレクリエーション(慰安旅行など)の費用は以下の要件をみたせば、給与課税されることなく会社の経費として損金処理が可能となります。
イ その旅行に要する期間が4泊5日(目的地における滞在日数)以内であること
ロ その旅行に参加する役員や使用人(以下単に「従業員等」)の数が全従業員等の数(工場や支店等の単位で行う場合には、その工場や支店等の従業員等の数)の半数以上であること
ハ その旅行により受ける従業員等の経済的な利益があまりに多額でないこと(一般的には10万円以下とされています)
ただし、不参加の従業員等に対して金銭を支給するような場合(会社の業務の必要に基づき参加できなかった人に金銭を支給する場合を除く)は、金銭の支給を受けた従業員等はもちろん参加した従業員等についても現物給与課税が行われます。







