輸出を主な業務としている会社さんは、消費税が還付されるチャンスがあります。
消費税は、あくまで「日本国内で」消費されるものに課税されるのですから、日本で物流している品物が日本国外にもちだされる場合、その売上は「日本国内」の売上とはならず、消費税ゼロパーセントの売上になります。
それにともない、仕入にかかった消費税は還付されることになります。したがって、輸出がメインの会社の場合、設立初年度から課税事業者を選択したほうが課税上トクということになります。
「課税期間特例選択届出書」というのを提出すれば、四半期ごとに消費税の還付を受けることも可能です。







