従来不動産売買の仲介実務では「中間省略登記」という手法がありました。これは中間の権利者(つまり売買業者ですね)の登記を省略して、買い主においてはじめて登記をおこなうようにする手法でした。
主に「中間省略登記」が利用された目的は、登録免許税と不動産取得税の節税のためでした。
ところが、法改正でこれは禁止となりました。しかしそれに代わる制度が認められています。
現在では、以下の方法により同様の効果が得られるため「中間省略登記」に代わるものとして認められています。
●買主の地位の移転による方法
中間者が「原権利者に対する物権の買主たる地位」を新権利者に移転することにより、中間者が物権を取得することをなくし、原権利者から新権利者への登記を適法に行う方法
●第三者のためにする契約による方法
中間者が原権利者との間に、「当該契約に基づく物権移転を第三者である新権利者に対して行う」とする売買契約を結ぶ方法







